厚生年金の中の被保険者って何だかたくさんあるなあ?
って思ったことないですか?
昭和61年の4月に国民皆年金が導入されました
その時に一緒に厚生年金の被保険者の定義も変わりました
そのため
旧法と新法では被保険者の定義が違っているのです
旧法(昭和61年4月前)
と
新法(昭和61年4月以後)
に分かれます
令和の現在では新法のみを使うのですが
社労士試験の中では
年金制度を理解するのに
まだ必要になりますので
違いを説明していきたいと思います
1.旧法の厚生年金の被保険者(現在は変更)
まずは旧法からです
旧法の被保険者は第一種~第四種に分かれています
主に性別と特殊な職業で分かれています
第一種被保険者・・・厚生年金に入っている男
第二種被保険者・・・厚生年金に入っている女
第三種被保険者・・・坑内員、又は船員(第四種被保険者、船員任意継続被保険者除く)
第四種被保険者(船員任意継続被保険者)・・・旧法の任意被保険者(リンク 第四種被保険者参考 https://sharou.site/employees-pension-insured-person/
2.現在の厚生年金の被保険者
そして、現在の厚生年金の被保険者は
- 当然被保険者
- 任意単独被保険者
- 高齢任意単独被保険者
- 第四種被保険者(船員任意継続被保険者)
に分かれていて、さらに当然被保険者の中で1号~4号に分かれています。
第1号被保険者・・・2~4号以外の被保険者
第2号被保険者・・・国家公務員
第3号被保険者・・・地方公務員
第4号被保険者・・・私立学校教職員など
違いは旧法は種なのに対して
新法の当然被保険者では号を使っています
旧法と新法の違いは勉強していて
どう違うのか良くわからなくて
何度も読んで
やっと意味を理解できた
箇所なので
独学で勉強している人は
自分と同じようによくわからない人も
いるんじゃないかな?
と思います
まとめ
まとめると
- 旧法は昭和61年前で一種~四種
- 新法は昭和61年後で一号~四号
になります